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(2) プロペラを取りはずし、かつ、プロペラ軸及び船尾管内にある中間軸を抜き出すこと。
(3) 各軸受の上半又はカバ及びスラスト受けを取りはずし、かつ、各軸を回転できるようにすること。
(4) 船尾管後端の軸受け及び張出軸受けと軸とのすき間を測定できるようにすること。
(5) ピッチを変更する機構を有するプロペラのプロペラ内部の変節機構又は回転部分を検査できるように解放し、かつ、各羽根を取りはずすこと。
(6) ピッチを変更する機構を有するプロペラに附属する管制弁及び変節油ポンプを検査できるように解放すること。
ニ ボイラ及び圧力容器
(1) ボイラの内部及び火部並びに圧力容器の内部を掃除し、マンホール、どろ孔及び除き孔のカバを取りはずし、かつ、附属する重要な弁及びコックを解放すること。
(2) ボイラの火格子さんを取り出し、かつ、煙室戸を開くこと。
(3) ボイラの外衣の一部を取りはずし、かつ、板及び管の厚さを測定できるようにすること。
ホ 補機及び管装置
(1) 補機の内部を検査できるように解放し、作動部分を取り出すこと。
(2) 燃料油タンク、こし器、弁、コックその他の管装置の内部を検査できるように解放すること。
ヘ 備品
適当な場所に陳列すること。
ト 材料試験、溶接工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
チ 非破壊検査の準備
リ 圧力試験、効力試験及び逃気試験の準備
3. 排水設備にあっては次に掲げる準備
イ ポンプのプランジャ、ピストン、羽根車その他の作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ロ 最高航海喫水線以下で船外に通じる弁およびコックを解放すること。
ハ ごみよけ箱及びどろよけ箱を解放すること。
ニ 圧力試験及び効力試験の準備
6〜8 省略
9. 電気設備にあっては次に掲げる準備
イ 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)

 

 

 

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